認定職業訓練制度
認定職業訓練とは
事業主等が行う職業訓練の内容の充実を図り、計画的・体系的に実施するため、厚生労働省で定める教科・訓練期間等の基準に適合すると、知事が認定した職業訓練です。
職業訓練の内容
種類 | 訓練課程 | 訓練の概要 | 訓練期間及び総訓練時間 |
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普通 職業訓練 |
普通課程 | 中学校卒業者又は高等学校卒業者等に対して、将来多様な技能知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能・知識を習得させるための長期間の課程 | 高等学校卒業者等1年 (総訓練時間 1,400時間以上) 中学校卒業者等2年 (総訓練時間 2,800時間以上) |
短期課程 | 在職労働者、離転職者等に対して、職業に必要な技能(高度の技能を除く)・知識を習得させるための短期間の課程 | 6月(訓練の対象となる技能等によっては1年)以下 | |
高度 職業訓練 |
専門課程 | 高等学校卒業者等に対して、将来職業に必要な高度の技能・知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能・知識を習得させるための長期間の課程 | 高等学校卒業者等2年 (総訓練時間 2,800時間以上) |
応用課程 | 専門課程修了者等に対して、将来職業に必要な高度で専門的かつ応用的な技能・知識を有する労働者となるために必要な技能・知識を習得させるための長期間の課程 | 専門課程修了者等2年(総訓練時間 2,800時間以上) | |
専門 短期課程 |
在職労働者等に対して、職業に必要な高度の技能知識を習得させるための短期間の課程 | 6月(訓練の対象となる技能等によっては1年)以下 | |
応用 短期課程 |
在職労働者等に対して、職業に必要な高度で専門的かつ応用的な技能・知識を習得させるための短期間の課程 | 1年以下 |
※訓練期間については、訓練の実施体制等により延長できる場合があります。
職業訓練の認定を受けるには
認定を受けるためには主に次の要件を満たす必要があります。
- 事業主等が行う職業訓練であること。
- 職業訓練を的確に実施できる能力を有すること。
- 職業訓練の永続性が認められること。
- 定款等に名称等必要事項が記載されるとともに、その業務の1つとして職業訓練について明確な定めがあること。
- 労働基準法の特例措置が必要な場合は、鹿児島労働局長の許可が受けられること。
- 訓練生数は、事業主の場合は総数で3人以上、団体の場合は1訓練科につき3人以上であること。
- 管理監督者訓練コースについては、特別訓練を受けた職業訓練指導員が担当すること。
従業員等に認定職業訓練を受講させるには
従業員等を受講させるには、主に次のような要件があります。
- 原則、認定職業能力開発施設の関係団体等に加入していること。
- 雇用労働者又は労働災害補償保険法第33条の規定に基づく特別加入者であること。
認定職業訓練の特典等
- 「認定訓練助成事業費補助金」が受けられること。
※中小企業の事業主等が認定職業訓練を行う場合は、国及び県からその訓練経費の一部につき補助が受けられます。
※補助を受けるためには、要件があり、また、所定の手続きが必要になります。 - 労働基準法における契約期間等の特例措置や安全衛生法における就業制限の特例を受け得ること。
- 最低賃金について特例措置を講じ得ること。
- 認定職業訓練修了者は、技能検定を受検する場合又は職業訓練指導員免許を取得しようとする場合、試験の一部免除等の措置が受けられること。
- 普通課程又は専門課程の職業訓練生で技能照査に合格した者は、技能士補と証することができること。
お問合せ先
認定訓練助成事業費補助金
鹿児島県商工労働水産部雇用労政課
TEL:099-286-3019