受検申請について

 技能検定受検案内の配布

受検案内には、受検申請書、本人確認書類(写)添付台紙、手数料減額(免除)申請書、受検料払込取扱票、技能五輪鹿児島県大会参加申込書が同封されています。

配布時期 前期:3月中旬頃 後期:9月中旬頃
配布場所 鹿児島県職業能力開発協会、配布場所一覧
技能検定受検案内

(技能五輪鹿児島県大会参加申込書)

令和5年度後期受検案内
受検申請書(記入例)
本人確認書類(写)添付台紙、手数料減免(免除)申請書(見本)
受検料払込取扱票(見本)
技能五輪鹿児島県大会参加申込書(見本)

 

受検申請の受付

受検希望者は、技能検定受検申請書に必要書類を添えて、受付期間内に鹿児島県職業能力開発協会に提出してください。

郵送により申請する場合は、受付期間内の消印のあるものまで受け付けます。

 

提出書類

(1) 技能検定受検申請書

(2) 写真(縦4cm×横3cm 申請前6月以内に撮影したもの。)

(3) 受検手数料

(4) 免除資格証明書類(技能検定合格証書、実技免除、学科免除の通知の写し)

(5) 受検資格(短縮)の確認に必要な書面(下位級の技能検定合格証書の写し)
(6) 本人確認書類(写)添付台紙【必須】
(例:・個人番号カード(マイナンバーカード)※表面のみ ・運転免許証・健康保険被保険者証・学生証、在学証明書等の写し)

(7) 手数料減額(免除)申請書(2級又は3級の実技試験を受検する25歳未満の雇用保険被保険者)

 

受検手数料

 受検手数料の納付

(1) 実技試験及び学科試験の受検手数料は、受付期間内に納付してください。

(2) 原則として郵便振込で納付してください。

(3) 所定の技能検定受検手数料払込取扱票で払込み、払込証明証(貼付用)を技能検定受検申請書の指定の欄に貼付してください。

(4)   払込手数料はご負担ください。

(5) 実技試験又は学科試験を免除される場合は、当該試験に係る手数料を納付する必要はありません。

 

受検手数料の返還

(1)  受検申請期間終了後に受検申請を取り下げた場合や試験を欠席した場合は、受検手数料は返還できません。

(2)  返還可能な事例としては、

・ 受検申請期間内に受検申請を取り下げた場合

・ 受検申請期間外に受検手数料を納付された場合

・ 受検手数料の過入金

・ 受検資格や書類の不備により受検申請書を受理できない場合

などは、受検手数料を返還します。

 

受検手数料 消費税は非課税です

受検する試験の手数料を納付してください。

高校生等に対する技能検定受検手数料減額措置の範囲等
(学生等の範囲)

(1) 公共職業能力開発施設の訓練生又は職業能力開発総合大学校の訓練生

(2) 高等学校又は中等教育学校の後期課程の在校生

(3) 専修学校又は各種学校の在校生

(4) 高等専門学校の在校生

(5) 短期大学の在校生

(6) 大学の在校生

※ (1)については、普通職業訓練の短期課程又は高度職業訓練の専門短期課程若しくは応用短期課程を受けている者は除く

 

 

若年者に対する技能検定受検手数料の減免措置について

(1) 2級又は3級の実技試験を受検する25歳未満の雇用保険被保険者は、受検料が9,000円減免されます。この場合、手数料減額(免除)申請書の提出が必須となります。

(2) 3級の実技試験を受検する学生は、受検料が6,100円減額されます。

 

 

留意事項

実技試験において免許又は技能講習が必要な職種(作業)

技能検定に係る留意事項

(1) 実技試験及び学科試験の両方の免除を受ける資格を有する場合は、鹿児島県の実施公示職種以外でも随時、受検申請ができます。

(2) 同時に2検定職種(作業)以上の受検申請は、原則として受付けておりません。ただし、受検を希望する2職種(作業)以上の実技試験と学科試験の免除資格がある場合、又は、受検を希望する2職種(作業)以上の実技試験と学科試験の試験日が全て重複しない場合は受検申請を受け付けます。(※)

※ 受付できなかった受検申請は、申請者ご本人へ手数料の返還請求書を送付いたします。請求書に必要事項をご記入の上、ご返信ください。返還方法は指定の口座へのお振り込みといたします。

(3) 実技試験は、受検申請者数を制限する職種(作業)があります。また、離島での実技試験は、1職種(作業)の受検者が原則として10名以上の場合に実施します。

(4) 実技試験において、試験問題に記載されているもの以外の工具等を受検者本人が準備(持参)する職種(作業)があります。(受検票同封文書で通知します。)

(5) 実技試験の実施が困難な事由又は、困難が十分予測される事由が発生したときは、試験実施日等を変更することがあります。

(6)   令和5年度(後期)技能検定学科試験における関係法令、JIS等の各種規格等の記載に基づく出題については、原則として、令和5年4月1日現在で施行されている内容に基づくものとします。ただし、職種(作業)ごとに、実作業の現場における普及状況等を勘案し、一般的に使用されている従前の施行内容に基づく場合もあります。